1章 総則
第一条 本会は不動商店会と称する。
第二条 本会の事務所は会長宅におく。
第三条 本会は布田・国領町内に於いて、商店及び事業を経営し本会の趣旨に賛同するもので構成(目的と)する。
2章 目的
第四条 本会は会員相互の親睦を図り相提携して商店街の発展と事業者の地位の向上を期するを以て目的とする。
3章 事業
第五条 本会は前条の目的を達するため下記の事業を行う。
- 隣接商店会と協力して本商店会の繁栄に資する事業を行う。
- 共同の福利・厚生・其の他会員相互の親睦を増進する事業。
- 其の他本会の目的を達成するに必要な事業。
4章 役員
第六条 本会に次の役員をおく。
- 会長1名
- 副会長若干名
- 理事若干名
- 会計2名
- 監査1名
第七条 会長は本会を代表し会務を総理する。副会長は会長を補佐し会長事故あるときは之を代理する。理事は会長之を推薦し総会の承認を得る。理事は会務を分担して本会の目的達成を推進する。会計は本会の経理を掌する。監査は会計を監査する。
第八条 役員の任期は3年とする。但し補欠で選任された役員の任期は前任者の残任期期間とする。役員は期間終了後も公認後任者が決定するまでは其の職務を行い責を負うものとする。
5章 会議
第九条 本会の会議は総会
第十条 総会は定期総会及び臨時総会とする。
- 定期総会は事業終了後2ケ月以内に会長之を招集するものとする。
- 臨時総会は会員の1/3以上の請求があった場合又は役員会に於いて必要ありと認めたる時会長之を招集する。
第十一条 総会は下記の事項を審議決定するものとする。
- 会則の改正
- 事業計画及び予算
- 事業報告及び決算報告
- 役員の選任及び承認
- 其の他第五条目的達成に必要な事項
第十二条 役員会は必要に応じ会長之を招集し会務の報告運営その他の審議をなす。
第十三条 総会は出席者の過半数を以て決する。否可同数の場合は議長之を決済する。総会に於ける権限の行使は委任状を以てすることが出来る。
6章 会計
第十四条 本会の経費は会費・寄付金・其の他の徴収を以て充てる。会員の賦課額は役員会に於いて決める。
第十五条 創立総会以後に於ける本会の加入は役員会の承認を必要とする。創立総会後の加入者には入会金を徴収することが出来る。入会金については役員会に於いて決める。
第十六条 本会を脱会せんとする者は会長に届出・既納の会費は返還しない。
第十七条 本会の会計年度は4月1日に開始し翌年3月31日を以て終わる。
7章 附則
第十八条 本会則に定めない事項及び細則については役員会に於いて決める。
第十九条 本会則は昭和27年4月1日を以て施行する。
慶弔規定
会員にして下記の場合は慶弔見舞金を贈る。
- お祝い金(名義人)5,000円
- 香典(名義人) 5,000円と花輪
- お見舞(名義人) 5,000円
但し、本会に対し功労があった者には役員会が別途決定する。
会費(普通会員)
月額 2,000円(商工会費含む)
平成8年4月19日決定 但し特別会員の会費は別に定める。